男性労働者の育児休業の取得状況について

#スタッフブログ 2025.05.15
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改正育児・介護休業法により、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられていますので当社の状況を公表します。

公表前事業年度
2023年 12月 1日 ~ 2024年 11月 30日

公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者数の割合 100%

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